金融庁は6月12日、ウリ信用組合(本店・北海道札幌市)に対し、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項に基づき、厳しい行政処分(業務改善命令)を出したと発表した。立ち入り検査などで、経営陣が主導した長期間にわたる不祥事の隠蔽や、金融庁の検査官に対して資料を破棄・隠匿するなどの「検査忌避」が芋づる式に発覚 。金融庁は事態を極めて重くとらえ、これから告発も検討するとしている。

◆隠蔽、虚偽報告、そして資料破棄

金融庁の立ち入り検査や報告検証によって明らかになった問題点は、金融機関としての信頼を根底から揺るがすものばかりだった。
不祥事の組織的隠蔽では、20年以上前からに元役員が多額の顧客預金を着服(約14億円)していたほか、職員による不祥事が4件発生(総額約1千万円着服)していたが、経営陣が主導して長期にわたり当局へ隠蔽していたことが判明した。
さらに、こちらも20年以上前から多額の架空名義・借名預金を受け入れていた。過去に当局から受けた報告命令に対し、一部を故意に除外して虚偽の報告を行っていた。借名預金のなかには、報告命令後に受け入れているものもみられた。
その他、大口信用供与等規制・組合員制度を潜脱した不適切な業務執行を行っていたほか、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認(取引時確認)の未実施など、不適切な業務執行が横行。組織的なチェック機能が完全に麻痺していた。
また今回の検査において、これら一連の不正の発覚を免れるため、多数の役職員が関連資料を破棄・隠匿し、検査官に対して虚偽の答弁を行う「検査忌避」が確認された。
金融庁は、今回の行政処分について「今般、様々な不詳事件、法令違反が判明したということだけではなく、過去から現在に至るまで当局に対して不適切な対応が行われていたことは極めて遺憾。今般の処分を通じて、今後も当組合の取り組みを厳しく検証確認したいと考えている」としている。